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遺言のQ&A

Q1)遺言書の内容を変更できますか?

A1)遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。

Q2)自筆証書遺言の作り方は?

A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書し(※財産目録については自書ではなくても可)これに押印します。

日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。

秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。

Q3)公正証書遺言の際、準備するものはなんでしょうか?

A3)以下のものを準備します。

(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の住民票等

Q4)遺言書を書き損じた時は?

A4)訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。

訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。

Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?

A5)民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。

ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。

Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?

A6)公正証書による遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立をしなければなりません(※法務局の保管制度利用の場合を除く)

これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。

したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。

なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。

Q7)数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?

A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとされます。

Q8)パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?

A8)自筆証書遺言では遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。※2019年1月より財産目録についてはパソコンで作成したり、登記事項証明書のコピーを添付することが認められるようになりました。

Q9)遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?

A9)相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。また、法務局による保管制度を利用することもお勧めします。

Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが優先されるでしょうか?

A10)  被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。

Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?

A11)  亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等持参して、公証役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。

Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?

A12)  仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。

次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。

Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?

A13)  遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てることができます。

Q14)夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書になるでしょうか?

A14)  自由な遺言が出来ない、又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。

Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いはなんですか?

A15)  以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1000分の4)。

「遺贈する」ですと、相続人全員(或いは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。対して「相続させる」ですと、相続人が単独で登記の申請をすることができます。

この記事の執筆者
上川司法書士法人・行政書士事務所 代表 上川信之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・民事信託・不動産登記・商業登記
経歴2003年:上川司法書士事務所 設立
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