初めての方へ 無料相談はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-509-120

受付時間9:00-18:00(土日祝・営業時間外のご希望の場合は 要相談)

相続登記サポート

 

相続手続きでこんなお悩みございませんか?

「忙しく法務局へ行く時間がない・・・」

「遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない・・・」

「相続登記にはどんな書類を準備すればいいか分からない・・・」

「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい・・・」

「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい・・・」

相続登記とは?詳しくはこちら>>

相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと将来、相続人同士のトラブルに繋がることもあるため早めの手続きが必要です!

「名義変更」とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

当事務所の相続登記に関する解決事例

□遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

□相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

□父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

相続手続きを放置していた場合

相続手続きを放置している方は注意が必要です!!

相続登記の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-509-120になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記サポート

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。

相続登記サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。

この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。

しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。

また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:44,000円~

③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:99,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

相続登記サポートの費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
相続手続き
まるごと
お任せプラン
初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記(申請・回収含む)
※3、4、5、6

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 44,000円~ 99,000円~ 135,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円(税込)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごサポート(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下  220,000円
200万円を超え500万円以下  275,000円
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)×1.1
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)×1.1
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)×1.1
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)×1.1

遺産整理業務とは?? 詳しくはこちら>>

料金表について詳しくはこちら>>

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

 また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続手続きの流れについて>>

正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

 れは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。

さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

>相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

当事務所の問い合わせはこちらから

    お名前(必須)

    お名前(カナ)

    Eメール(必須)

    郵便番号

    住所

    電話番号

    FAX番号

    お問い合わせ内容(必須)

    この記事の執筆者
    上川司法書士法人・行政書士事務所 代表 上川信之
    保有資格司法書士・行政書士
    専門分野相続・民事信託・不動産登記・商業登記
    経歴2003年:上川司法書士事務所 設立
    専門家紹介はこちら