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相続放棄手続きサービス

お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。

「借金を相続してしまった」

「亡くなった親の借金について督促が来た」

「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」

このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。

相続放棄とは?詳しくはこちら>>

3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!

当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。

諦めずにまずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。

必ず専門家にご相談することをお勧めします。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス

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この記事の執筆者
上川司法書士法人・行政書士事務所 代表 上川信之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・民事信託・不動産登記・商業登記
経歴2003年:上川司法書士事務所 設立
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