【解決事例】相続人が未成年だった場合の相続手続き
お客様のご状況
相続人のひとりに未成年の方がいらっしゃり、どう手続きを進めて良いか分からないとご相談をいただきました。
基本的には相続した財産を分ける際には、遺産分割協議(被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人間でどのように分割するかを話し合う手続きのこと)を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
また遺産分割協議には相続人全員の押印が必要になります。(遺言がある場合など、遺産分割協議書が不要な場合もあります)
未成年の場合、制限行為能力者となり未成年者だけの意思で遺産分割協議書に押印することができません。
未成年の場合、基本的には親権者が代理で手続きを行うことが多いですが、今回のケースでは親権者自身も相続人であったため利益相反にならないよう、特別代理人を選定する必要があったため、当事務所では特別代理人の申請をサポートさせていただきました。
当事務所のサポート
当事務所では、未成年者の利益が確実に保護されるよう、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する手続きをサポートしました。
未成年者の場合、親権者が代理人になることが一般的ですが今回のケースでは親権者も相続人であったため、親権者との利益相反を避け、公正に遺産分割協議を進めることができる体制を整えました。
また、相続財産の中には不動産が含まれておりましたが、お話を伺っていくと
① 今後の活用予定が特にない
② 今すぐに現金が必要
とのことでしたので、不動産の売却をご提案させていただきました。
当事務所でつながりのある不動産会社をご紹介させていただき、不動産の査定~売却までサポートをさせていただきました。
また売却にあたり、一度相談者に不動産の名義を変更し(相続登記)を行い、売却のサポートをさせていただきました。
結果
当事務所では特別代理人の申し立てを行い、認められたため無事スムーズに相続手続きを完了することができました。
これにより、依頼者様は安心して相続財産を分割し、スムーズに手続きを終えることができました。
当事務所では相続の無料相談を実施中
当事務所では相続・遺言作成・生前対策の無料相談を実施しております。
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